雇用調整助成金の令和4年10月以降について

名称
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
目的
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの
対象
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
条件
原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって分かれる。
生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。
【助成率】(中小企業)
・解雇などを行わず、雇用を維持した場合 9/10
・それ以外 4/5
雇用保険の基本手当の日額上限(8,355円)との均衡を考慮して設定。
この特例措置は、令和2年10月1日から令和4年9月30日までとしていた賃金締切期間(判定基礎期間)を令和4年11月30日まで延長。
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる。
内容
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施している。
区分 | 【助成率】(中小企業 ※1) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 9/10 |
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいう。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
申請期間
令和4年11月30日まで特別措置を実施
申し込みに必要なもの
厚生労働省のホームページの、申請様式ダウンロードページを確認。
当てはまる様式に必要事項を記入の上、申請。
申請様式ダウンロードページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
主体
厚生労働省
問い合わせ先
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもご活用ください。
参考URL
厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html