新型コロナのため休業し、その間手当をもらえなかった中小企業の労働者に支援金を支給!

名称
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
目的
事業主の指示を受けて休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設された。ただし、事業主に休業手当の支払義務が免除されるものではない。 事業主はまず雇用調整助成金を活用し、雇用維持が図られるよう努める必要がある。
対象
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
条件
①令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
上記2つの条件に当てはまる方
内容
上記条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する。
ただし、事業主の協力を得て申請書類を作成する必要がある。必要に応じ、事業主・労働者に内容を調査する。
その後、都道府県労働局に設置された集中処理センターにて、申請内容を審査し、支給を決定する。
休業した期間によって申請期間が変わる
休業した期間 申請期限
令和2年4月~9月 令和2年12月31日(木)
令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)
令和3年1月 、2月 令和3年5月31日(月)
募集期間
休業期間により締切日が変動。休業した期間が令和2年4月〜9月の場合、令和2年12月31日が締切。10月〜12月の場合、令和3年3月31日が締切。令和3年1月〜2月の場合、令和3年5月31日が締切。
申し込みに必要なもの
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
主体
厚生労働省
問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
下記のホームページもご覧ください。
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