新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置をさらに延長!

名称
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
目的
新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の支援と、働く方の生活の安定を図るため
対象
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
条件
助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって以下のように分かれる。
【中小企業】
・解雇などを行わず、雇用を維持した場合(10/10)
・それ以外(4/5)
【大企業】
・解雇などを行わず、雇用を維持した場合(3/4)
・それ以外(2/3)
この特例措置は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象。
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当なども助成対象となる。
(その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されるが、助成の内容や申請先などは雇用調整助成金と同様)
緊急雇用安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間内の休業が対象。
内容
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施している。
区分 | 大企業 | 中小企業 ※1 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいう。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
募集期間
2020年4月1日〜2021年2月28日
申し込みに必要なもの
厚生労働省のホームページから、下記の用途別に、支給申請に必要な様式をダウンロード
- 小規模事業主向け(雇用保険被保険者の休業用、雇用保険被保険者以外の方の休業用、教育訓練を行った場合用)
- 中小・大企業向け(雇用保険被保険者の休業用、雇用保険被保険者以外の方の休業用)
※「小規模事業主」とは、従業員の数が概ね20人以下の事業所をいい、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の申請にお使いいただけます。
※雇用保険基本手当日額の変更を反映させるため、令和2年8月1日に様式を更新しています。今後の支給申請は更新後の様式をお使いください。
主体
厚生労働省
問い合わせ先
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもご活用ください。
参考URL
厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html