軽自動車税の納付

自動車を所有するときは、自動車を止めておく場所を定めなくてはなりません。
これを法律上は「主たる定置場」と呼んでいます。
4月1日現在、市町村に「主たる定置場」がある軽自動車等を所有している人は納税の必要があります。
 
原動機付自転車対象となる軽自動車等とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および 二輪の小型自動車をいいます。
 
納付書は、主たる定置場所在の市町村から送られてきます。
所有者の住所と主たる定置場が異なる場合も同様ですのでご注意ください。
納付期限は自治体によって異なりますが、基本的には5月末となっています。
納付書が送られてくる時期も自治体によりますが、ゴールデンウィーク前後に届くことが多いようです。
 
軽自動車税は一律10,800円(最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については12,900円)ですが、三輪か四輪か、乗用か貨物用か、13年経過しているかなどによって異なります。
詳細は下記総務省のホームページをご確認ください。
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
 
エコカー減税また、エコカー減税もありますので、総務省ホームページの「グリーン化特例(軽課)」をご確認ください。
 
ちなみに、4月1日に軽自動車を取得(所有)した場合は、従前から所有していたと同様に当該年度1年分の軽自動車税が賦課されます。
逆に、4月2日以降に軽自動車を取得(所有)した場合は、当該年度の軽自動車税は賦課されません。