円簿給与のマイナンバー対応に関するお知らせ

円簿給与で源泉徴収票を作成するとき、マイナンバーの記載が必要です。
 
①昨年社員から集めた『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を用意します。
 
②円簿給与で『給与所得の源泉徴収票』を出力します。
 
③以下のように手書きで転記します。(↓クリックすると拡大されます)
転記


 
④支払調書などもまとめて給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成し、税務署へ一緒に提出します。
 
 
【注意点】
●マイナンバーを記載するのは、税務署提出用だけで、社員に渡す分には記載しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
 
●源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのは、年末調整をした場合、給与支払額が500万円以上の人か、役員で給与支払額が150万円以上の人の分だけです。つまり、500万円未満の一般社員のマイナンバーは源泉徴収票に記載することはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
 
●年末調整をしない場合の条件はまた別になりますのでご注意ください。