4月分源泉所得税の納付(10日)

給与や報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

所得税徴収高計算書(納付書)は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出すれば税務署から送られてきます。
 
納付書をもって金融機関で納付する方法と電子納税の方法があります。
 
 

Q&A

 

Q:「原則として」とありますが、では、例外はどういう場合がありますか?

 

A:納期の特例の承認申請の手続きをすれば、年2回にまとめて納付できます。
・1月から6月支払分・・・7月10日まで
・7月から12月支払分・・・翌年の1月20日まで
なお、この特例の承認申請の対象者は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者に限られています。

 


 

Q:「給与や報酬」とありますが、「報酬」とはどのようなものがありますか。

 

A:講演原稿料や講演料など、また弁護士、公認会計士、司法書士に支払う報酬もあります。
詳細は以下をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

 


 

Q:納付書は自分で書くのですか?

 

A:納付書金額等は自分で書く必要があります。
何人にも支払われている場合はその合計額を書きます。
詳細は以下をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm

 


 

Q:納付を忘れてしまったり、漏れてしまった場合はどうすればいいでしょう?

 

A:納期限後であっても正しい税額を納付する必要があります。
その場合、原則として不納付加算税や延滞税など罰金的な税金がかかります。

 


 

Q:電子納税について教えてください。

 

A:電子納税には大きく二通りあります。
ダイレクト納付とインターネットバンキングによる納付です。
納付手続を自宅やオフィスからインターネット経由などで行うことができます。従来のように金融機関の窓口まで出向く必要がななくなる、というメリットがあります。
詳細はこちらをご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4.htm