なるほど!確定申告 〜消費税編〜

2015年03月09日

連載「なるほど!確定申告」も3回目になりますが、今回は3月31日申告期限の「消費税申告」がまだ終わっていない方々のために、個人事業者の消費税のポイントを整理しておきましょう。
 

1.平成26年分の消費税の納税義務があるかどうかは、原則、平成24年の課税売上高をチェック!

消費税の納税義務があるかどうかは、原則、前々年の消費税の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって決まります。
ですので、今回申告すべき平成26年分の判定は、前々年の平成24年の課税売上高ですることになります。
例外として、平成25年以降は「特例期間(※1)の課税売上高と給与総額」のいずれもが1,000万円を超えた場合には、仮に前々年の課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務が発生することになりました。
具体的には、平成26年分の判定は、平成25年1月〜6月の「課税売上高」と「給与総額」の両方ともが1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務あり、となります。
 
※1 特定期間とは、個人事業者の場合、その年の前年1月1日から6月30日までの間
(相続があった場合には、その他例外があります)
 

2.課税売上高の1,000万円判定って、消費税込み? 消費税税抜き?

こちらもよく悩まれるポイントですが、消費税の納税義務があるときの課税売上高は消費税抜きとなり、納税義務がないときの課税売上高は消費税込みとなります。
たとえば、前々年の売上高が消費税込み10,800,000円(消費税8%)だったとします。
 
・前々年が消費税の課税事業者である場合は → 課税売上高は税抜きで判定 → 課税売上高10,000,000円となり、当年は免税事業者となります。
 
・前々年が消費税の免税事業者である場合は → 課税売上高は税込みで判定 → 課税売上高10,800,000円となり、当年は課税事業者となります。

舟越会計事務所 税理士 舟越かおり 執筆者紹介

舟越会計事務所 税理士 舟越かおり

2001年に税理士登録。女性専門家チーム「なでしこ総合オフィス」や医業特化サービス「クリニック経営サポートセンター」を立上げ、わかりやすい会計・税務を提供している。
舟越会計事務所  http://www.funakoshi-zeirishi.com/
なでしこ総合オフィス  http://www.nade-pro.com/
クリニック経営サポートセンターhttp://www.clinic-zeirishi.com/

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