医療費控除できっちり節税しよう

2016年01月18日

(3)所得税

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書の所定の欄(下図の赤枠部分)に医療費控除に関する事項を記載して、所轄税務署に提出することが必要です。

その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、提出時に提示することが必要ですので、領収書は必ず保管しておきましょう。
 
領収書がない場合には控除は受けられませんので、領収書はきちんと保管しておくようにしましょう。
 

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確定申告書などの用紙は国税庁HPから入手できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

 

(4)個人市・県民税(個人住民税)

個人市・県民税はその年1月1日現在住んでいる人に対して課税されます。税額は前年の所得に応じて計算されます。
 
毎年、所得税の確定申告をされている個人事業主の方は住民税の申告書を提出した覚えがないと思いますが、所得税の確定申告書を提出すれば住民税についても申告書を提出したものとされるためです。
 
医療費控除は所得税だけでなく、住民税でも適用を受けることができます。計算方法は所得税と全く同じです。

 

(5)国民健康保険料

個人事業主の方の多くは国民健康保険料を支払っていると思います。
この国民健康保険料も住民税と同じで前年の所得から算出されますが、医療費控除など所得控除額は計算に影響しませんので、医療費控除の適用を受けた、受けないで納める額は変わりません。

 

(6)まとめ

サラリーマンの方は領収書を置いておく習慣がないので、いざ医療費控除の適用を受けようと思っても領収書がない、ということも多いようですが、自分で事業をされている方は普段から領収書を保管しておく習慣が身についていますので、医療費の領収書もきちんと保管されているのではないでしょうか。
 
面倒かもしれませんが、国が設けている制度なのですから医療費控除もきっちり適用して節税してその分事業に有効に使いましょうね。

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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