把握しておきたい個人事業主の年間スケジュール

2016年03月23日

雇用している従業員がいる場合のスケジュール

6月 特別徴収住民税納期特例分の納付(※6)
7月 労働保険の年度更新(※5)
源泉所得税納期の特例分の納付(※6)
12月 「扶養控除等(異動)申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「保険料控除申告書」、「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」、証明書等の記載・提出を受ける
年末調整(還付、徴収)
「給与所得の源泉徴収票」の作成、配布
特別徴収住民税納期特例分の納付
1月 市町村に「給与支払報告書」の作成、提出
税務署に法定調書合計表の作成、提出
源泉所得税納期の特例分の納付(20日)

 

※5 雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得届、退職日の翌日から

10日以内に資格喪失届を所轄の職安に提出

※6 納期の特例を選択している場合(選択していない場合は毎月10日に前月分を納付します。)

※ 従業員5人未満のため健康保険・厚生年金に加入していない事業所を想定しています。

 

経理・確定申告のスケジュール

経営者は数字に強くなければなりません。毎月の売上、固定費はいくらくらいかかっているか、粗利率はどれくらいか、損益分岐点はいくらくらいかを把握するためには、リアルタイムな数字を手にし、その数字とにらめっこする時間を確保することが重要です。

とりあえずは今年3月までの会計処理を早く終わらせ、毎月リアルタイムな数字を把握できる経営者を目指しましょう。

また、確定申告に必要な書類を集めるのも毎年大変だと思いますが、秋ごろから届き始める証明書類を決めた場所に集めておくだけでも探す手間が省けます。ここでは代表的なものしか載せていませんが、郵便物を普段からリアルタイムにチェックするのも大切なことです。

 

毎月 伝票整理、医療費の領収書の整理、会計ソフトへの入力、試算表を見て課題、改善点の確認
9月 生命保険料、地震保険料の控除証明書が届きはじめる
11月 国民年金保険料の控除証明書が届く
12月 決算の仮締め、今年度の事業計画との対比、来年度の事業計画の策定
1月 年度繰越
公的年金等の源泉徴収票が届く(年金受給者の場合)
確定申告用に国民健康保険料の年間支払額が自治体から送られてくる場合もある
特定口座の年間取引報告書が届く(株式等の譲渡所得がある場合)
12月分の売上、仕入、経費額の確定、決算の確定
2月 所得税、消費税の確定申告書の提出・納付

 

 

まとめ

いかがでしたか。改めてスケジュールを確認してみると個人事業主は忙しいですね。年間スケジュールをきちんと把握して動くと効率化されて、本来業務に集中できます。ぜひお役立てください。

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子 執筆者紹介

岩嵜・杉原合同事務所 税理士 杉原麻友子

平成21年7月開業。
著書「団塊世代サラリーマンのための定年退職マニュアル 厚生年金・雇用保険・健康保険の手続きと確定申告がわかる本」(共著)(税務研究会)
ホームページ http://sugihara-accounting.com/
ブログ(大阪の女性税理士sugiの天満橋日記) http://ameblo.jp/sugihara-accounting/

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