仕事と家庭の両立支援を取り組む事業主を最大72万円助成!

名称

出生時両立支援助成金

目的

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、仕事と家庭の両立支援に関する事業主の取り組みを促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

対象

次のすべての要件に該当する事業主が対象となる
・支給対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に連続5日以上育児休業を取得した男性労働者がいない
・平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために次のような取り組みのいずれかを行っている
 ア 男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
 イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
 ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
・雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に連続14日以上の育児休業を取得させた
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている

条件

・雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
・過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
・育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること
・一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

内容

事業主の規模、生産性要件の有無によって以下の金額が受給される。
①最初に支給決定を受ける事業主(対象労働者1人目)
 中小企業事業主・・・57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
 中小企業以外の事業主・・・28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)
②①の翌年度以降に育児休業取得者が生じた事業主(対象労働者2人目以降)
 14.25万円(生産性要件を満たした場合は18万円)
※生産性要件についてはHPでご確認ください。

申請期間

4月1日から翌年の3月31日までの年度単位(1事業主あたり1人まで)

申し込みに必要なもの

・支給申請書
・就業規則などの写し
・対象者の育児休業申請書
・対象者の育児休業期間の就労実績が確認できる書類
・対象者の雇用契約期間の有無、育児休業期間の所定労働日が確認できる書類
・対象者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類の写し
・公表及び周知が義務付けられる前に一般事業主行動計画が策定されている場合は、一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることが確認できる資料
・支給要件確認申立書 など

主体

厚生労働省

問い合わせ先

申請事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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