労働者を新たに1人雇い入れた中小企業に60万円助成!

名称

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

目的

働き方改革の一環で、人材確保を潤滑にするため

対象

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)(※1)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要がある。

 (※1)2019年度に時間外労働等改善助成金交付決定通知書を添付することで当計画を申請することができるが、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定を受けていない場合は、当助成金の支給対象外となる。

 また、平成29年度において、旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)の支給決定を受けた事業主も計画を申請することができる。
 

条件

【計画達成助成】

(1)雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日から6か月以内に対象労働者(厚生労働省ホームページ(下記参考URL参照)で確認してください)を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること。


(2)対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること。


【目標達成助成】

(1)計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努め、計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増となっていること。


(2)生産性の向上
対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。


計画達成助成・目標達成助成ともに、労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること、同一事業主の全ての雇用保険適用事業所において事業主都合による解雇等していないこと、各計画期間中の離職率が30%以下であること等の要件がある。
 

内容

支給額は以下の通り。
【計画達成助成】

新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合40万円)
労働者の上限は10名とする。ただし、下記(ア)又は(イ)のいずれか少ない人数を支給の算定人数の上限とする。


(ア)雇用管理改善計画に基づいて、計画開始日から6か月が経過する日までに雇い入れ、当該雇い入れ日から1年経過し、申請期間の初日に在籍している対象労働者数


(イ)計画開始日の前日と計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増分となる雇用保険被保険者数


【目標達成助成】

生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合10万円)
下記(ア)又は(イ)のいずれか少ない人数を支給の算定人数の上限とする。


(ア)計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年が経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増分となる雇用保険被保険者数


(イ)計画達成助成時の支給の算定人数

申請期間

2021年3月31日

申し込みに必要なもの

支給申請書、雇用管理改善計画の概要票、事業所確認票、時間外労働等改善助成金支給決定通知書、中小企業事業主であることを確認できる書類、対象労働者を最初に雇い入れる日の属する会計年度の前年度における財務諸表、事業所が社会保険の適用事業所であることがわかる書類など。
 

主体

厚生労働省

問い合わせ先

都道府県労働局
厚生労働省ホームページの「雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」を参照(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html)

参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html

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