緊急事態宣言の影響を受けた中小法人・個人事業主に、それぞれ上限60万円・30万円を支給

名称

緊急事態宣言の影響緩和に係る中小法人・個人事業者のための一時支援金

目的

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響の緩和

対象

以下の条件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付の対象

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※

2.2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

条件

一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受ける必要がある。
事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)をしておく。
コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けているので、ホームページの利用が難しい方はコールセンターへ問い合わせること。

内容

《中小法人等》上限60万円 《個人事業者等》上限30万円を支給

給付額=2019年または2020年の1月〜3月の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
(対象月=2021年1月〜3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月)


申請期間

2021年3月8日〜5月31日

申し込みに必要なもの

・履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)

・収受日付印の付いた2019年1月〜3月及び2020年1月〜3月までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え

・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

・代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書 ※ホームページからダウンロードできます

・2019年〜2021年の各年1〜3月における顧客の情報がわかる取引先情報一覧 ※ホームページからダウンロードできます

※詳細はホームページでご確認ください。

主体

経済産業省 中小企業庁

問い合わせ先

一時支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
0120-211-240 受付時間 8:30~19:00(土日・祝日含む全日)

参考URL

一時支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/

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