自動車税の納付

自動車を所有するときは、自動車を止めておく場所を定めなくてはなりません。
これを法律上は「主たる定置場」と呼んでいます。
4月1日現在、都道府県に「主たる定置場」がある自動車等を所有している人は納税の必要があります。
 
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
具体的には乗用車、トラック、貨客兼用車、バス、三輪の小型自動車等となります。
 
自動車税
納付書は、主たる定置場所在の都道府県から送られてきます。
所有者の住所と主たる定置場が異なる場合も同様ですのでご注意ください。
納付期限は自治体によって異なりますが、基本的には5月末となっています。
納付書が送られてくる時期も自治体によりますが、5月上旬に届くことが多いようです。
 
年度の途中で新規登録した場合の自動車税は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算されます。
例えば、9月に車を購入した場合、自動車税は翌月の10月から翌年の3月までの6ヵ月分なので、年額の半分だけ納めればよいことになります。
 
自動車税の金額は総排気量等によって金額は変わります。以下をご参考ください(国土交通省HPより)。主な特例措置(軽減や重課)についての記載もありますので、ご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/topbar/zei/jizei/jizei.htm
 
また2019年10月1日、自動車税の税率引き下げなど自動車の税が大きく変わりました(総務省HPより)。以下をご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html