消費税の中間申告/納付

消費税消費税の中間申告の対象となる人は、中間申告と納税をしなければなりません。
この中間申告は、消費税の確定申告をすることにより確定する年税額の前払いをしているイメージです。
そのため、中間申告で税金を納めたときは、確定申告の際、中間で納めた分の税額が控除されます。また、控除しきれなかった場合には還付されます。
 
 

Q&A

 

Q:今月(5月末)納期限となる消費税の中間申告の対象となる人は?

 

A:前年の消費税の年税額が400万円を超えているときに、消費税の中間申告が必要となります。

 


 

Q:消費税の中間申告の時期は?

 

A:中間申告の回数と時期は、前年の確定消費税額によって異なります。

 

前年の確定消費税額 中間申告の回数 時期
48万円以下 原則、中間申告不要
48万円超400万円以下 年1回 8/31まで
400万円超4,800万円以下 年3回 5/31、8/31、11/30まで
4,800万円超 年11回 1~3回目 → 5/31まで
4~11回目 → 6/30、7/31、8/31、9/30、10/31、11/30、12/31、1/31まで