個人住民税第3期分の納付(末日)

毎年6月頃に、お住まいの市町村から個人住民税の納税通知書が送られてきます。3月に税務署へ提出した確定申告書を基に、納付すべき個人の住民税額が記載されています(確定申告のように自分で納税額を計算する必要はありません)。
 
同封されている納付書によりコンビニや金融機関で納付する方法や口座振替のほか、インターネットバンキングを利用した納付方法もあります。
なお、お住まいの市町村以外にも事務所・事業所等がある場合は、事務所・事業所等がある市町村ごとに均等割分の個人住民税の納税通知書が送られてきます。
政令指定都市の場合には、同じ市に住所も事務所もある場合でも、区が異なればそれぞれに納付が必要です。
 
 

Q&A

 

Q:今年引越しをしたのですが、どこの市町村から納税通知書が届きますか?

 

A:引っ越し1月1日現在お住まいの市町村から届きます。1月2日以降に引っ越しをした場合も同様です。つまり旧住所から納税通知書が届きます。新住所からは届かないため「二重払い」になることはありません。

 


 

Q:クレジットカードで納付はできますか?

 

A:クレジットカードクレジットカードで納付ができるのは、一部の自治体に限られています。
またインターネットバンキングによる納付も一部の自治体に限られています。納付書がPay-easy(ペイジー)に対応している自治体であれば、インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATM(現金自動預払機)を利用しての納付が可能です。

 


 

Q:口座振替による納付というのは自動引き落としの登録が可能ということでしょうか?

 

A:はい、あらかじめ自治体へ手続きが必要となります。

 


 

Q:均等割分の個人住民税とは?

 

A:納付住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称です。
なお住民税には、個人にかかるものと、会社などの法人にかかるものがありますが、当サイトでは個人の住民税について「個人住民税」としています。
個人住民税における均等割分とは、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。税額は自治体によって違い、標準税率は4,000円ですが、自治体によっては5,000円を超えるところもあります。

 


  

Q:政令指定都市とはどこのことですか?

 

A:政令指定都市は、以下の20都市になります。

 
指定都市一覧 (総務省・平成28年10月26日現在)

都市 人口 ※1 移行年月日 指定政令 ※2
大阪市 2,691,185 昭和31年9月1日 昭和31年
政令第254号
名古屋市 2,295,638 昭和31年9月1日
京都市 1,475,183 昭和31年9月1日
横浜市 3,724,844 昭和31年9月1日
神戸市 1,537,272 昭和31年9月1日
北九州市 961,286 昭和38年4月1日 昭和38年
政令第10号
札幌市 1,952,356 昭和47年4月1日 昭和46年
政令第276号
川崎市 1,475,213 昭和47年4月1日
福岡市 1,538,681 昭和47年4月1日
広島市 1,194,034 昭和55年4月1日 昭和54年
政令第237号
仙台市 1,082,159 平成元年4月1日 昭和63年
政令第261号
千葉市 971,882 平成4年4月1日 平成3年
政令第324号
さいたま市 1,263,979 平成15年4月1日 平成14年
政令第319号
静岡市 704,989 平成17年4月1日 平成16年
政令第322号
堺市 839,310 平成18年4月1日 平成17年
政令第323号
新潟市 810,157 平成19年4月1日 平成18年
政令第338号
浜松市 797,980 平成19年4月1日
岡山市 719,474 平成21年4月1日 平成20年
政令第315号
相模原市 720,780 平成22年4月1日 平成21年
政令第251号
熊本市 740,822 平成24年4月1日 平成23年
政令第323号

※1 人口は、平成27年国勢調査(確定値)である。
※2 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(北九州市の指定からは同政令の一部を改正する政令による。)

 


 

Q:自宅と事務所が別だと、均等割分の個人住民税は二重に払わなければいけないということですか?

 

A:はい、異なった市町村にある場合は二重に支払う必要があります。

 


 

Q:タイトルに第3期分の納付とありますが、第1期の支払いの際に一括納税していない場合は、残りも分割で払うしかないのでしょうか?

 

A:はい、一括での納付期限は6月末となります。
一括で納税していない場合は、8月末の後は10月末と翌年1月末が納税期限となります。
 
支払いもちろん、納税期限までに支払えば問題ないので、例えば第3期を払う際に、第4期の納付書も一緒に持って行けば支払えます。早めに支払ったからといって、割引があるわけではないようです。ですが、それぞれの納税期限までに支払いを忘れてしまうと延滞税が課せられますので、延滞税を課せられることを防止するために早めに支払っておくというのも一つの考え方かもしれません。