所得税予定納税額第2期分の納付

納税5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上である場合、その年の所得税の一部を7月と11月に前払いで納付します。
所得税は翌年の3月15日までに納付しなければなりませんが、一部は今年のうちに前払いで納付しなければいけないということです。
 
金額は、所轄の税務署からその年の6月15日までに、書面で通知されます(3月15日までに提出した確定申告を基に計算されています)。
 
この予定納税も、期限までに納付しなかった場合は延滞税がかかりますので注意が必要です。
 
もし、その年の6月30日の状況で所得税の見積額が上記の金額よりも少ない場合は、7月15日までに予定納税額の減額申請をすれば、この納付額は減額されます。
 
 

Q&A

 

Q:減額申請をしなければ、全額納付することになるのですか?

 

A:減額申請をしなければ通知された金額を全額支払う必要があります。
本年は前年ほど売上が良くない、資金繰りが厳しいという個人事業主は、減額申請をしたほうがいいかもしれません。
納税ただ、予定納税を払っておいて、確定申告時還付になれば還付加算金という利息をつけて返してくれます。2018年(平成30年)時点で、この利息は年利1.6%です。銀行にお金を預けておくよりはよい利息なので、本年は前年ほど売り上げがよくなくても資金繰りに余裕があれば、通知された金額をそのまま支払っておいてもいいのかもしれません。