知ってるつもりで知らなかった年次有給休暇について

2015年02月05日

現在開かれている第189回通常国会では、企業に年次有給休暇の時期指定を義務づけ、従業員の年次有給休暇の取得促進を図る労働基準法の改正案が提出される予定です。
そこで今回は、年次有給休暇制度について詳しくみてみたいと思います。
前回の労働時間と同様に、よくご質問を受ける内容をQ&Aでご紹介してみます。
 
Q.年次有給休暇の日数は、会社が自由に決めていいのですか?
 
A.労働基準法で規定されている日数以上であれば問題ありませんが、労働基準法の規定以下の日数では問題があります。
労働基準法第39条では「雇入れから起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない」と規定されています。
その後は以下の表のとおりの日数が発生し、6年6か月継続勤務すると年間20日の年次有給休暇となります。

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Q.パートタイマーやアルバイトには、年次有給休暇は与えなくていいのでしょうか?
 
A. このご質問は特に多いです。パートタイマーやアルバイトの方には年次有給休暇はないものと勘違いされている事業主さんが結構いらっしゃいます。
しかし、パートタイマーやアルバイトの方についても、所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇の付与が必要です。
もちろん6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したことが前提ですが、具体的な付与日数は次の表のとおりです。

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横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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