マイナンバーを記載して提出しなければならない雇用保険手続きはこれ!

2015年09月03日

税理士の杉原先生がマイナンバー制度の準備講座としてコラムを書いてくださっていますが、私からは厚生労働省より発表されている平成28年1月からの雇用保険手続きに関するマイナンバー制度への対応についてご説明いたします。   

 
すでに皆様ご存じのとおり国民一人ずつに番号を割り当てる「マイナンバー制度」は、社会保障や税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入されます。
 
今年10月からはマイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月からは順次利用が始まります。
雇用保険の手続きについても、平成28年1月からは被保険者資格取得届や資格喪失届等の届出にはマイナンバーを記載することになります。
また、法人番号の記載が必要となる手続きもあります。
 

どんな手続きにマイナンバーの記載が必要か?

以下が平成28年1月以降、マイナンバー、法人番号の記載が必要となる書類の一覧です。
 
 ≪会社がマイナンバーを記載して提出する必要がある手続き≫
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
 ・高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※)
 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
 ・介護休業給付金支給申請書(※)
  
 ≪被保険者・離職者がマイナンバーを記載して提出する手続き≫
 ・雇用保険被保険者離職票―1
 ・高年齢者雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※)
 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
 ・介護休業給付金支給申請書(※)
 ・教育訓練給付金支給申請書 等
  
(※)の手続きは、会社が提出することについて労使協定を締結している場合には会社が提出しますが、本来は被保険者が提出する書類です。
 
 ≪会社が法人番号を記載して提出する必要がある手続き≫
 ・雇用保険適用事業所設置届
 ・雇用保険適用事業所廃止届
 
なお、すでに在職されている雇用保険被保険者の方のマイナンバー、すでに適用事業所となっている会社の法人番号についての手続きは、現在検討中であり、詳細は追って発表されることになっています。
 
雇用保険手続きのマイナンバー制度への対応についてのQ&Aもご紹介しておきましょう。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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