この秋から始まった『若者雇用促進法』ってどんなもの?

2015年12月07日

3.認定基準

①学卒求人など、若者対象の正社員の求人申し込み または 募集を行っていること
 
②若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
 
③次の要件をすべて満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下 または 週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下

・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上 または 年平均取得日数が10日以上

・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上 または 女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上
 
④次の「雇用情報項目」について公表していること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援、キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)
 
⑤過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
 
⑥各種助成金の不支給措置を受けていないこと
 
⑦過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
 
⑧重大な労働関係法令違反を行っていないこと 等

 

4.認定企業となるための手続き

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。
認定基準を満たしていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書が交付されます。

 

認定企業となると、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業として厚生労働大臣から認定されることとなります。

 

企業が求める人材の円滑な採用、また助成金の加算なども期待できますので、ぜひご活用いただいてはいかがでしょうか。

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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