不法就労外国人を雇用したら処罰されるって本当?

2016年01月08日

近年、わが国の経済社会の国際化が進む中で、外国人労働者への企業ニーズが高まるとともに、その活動業種も多様化し、今後も進展していくと考えられます。
その一方、不正就労や外国人犯罪等、看過できない社会問題も発生しており、その受入に対しては適正な対応が求められているところです。
そこで今回は、外国人労働者の適正な雇用についての注意点等をご説明いたします。
 

1.雇用できる外国人とは?

我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り在留活動(就労等)が認められています。
従って、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できます。
 
◆在留カード
平成24年7月より新しい在留管理制度が始まり、中長期在留者に「在留カード」が交付されています。
<中長期在留者とは、下記のいずれにもあてはまらない人です。>
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4) 特別永住者(「特別永住者証明書」が発行されます。)
(5) 在留資格を有しない人
 
◆旅券(パスポート)面の上陸許可証印
在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
 

2.募集・採用時においての注意点

採用決定前に在留カード等の書類の提示を求めることは、公正採用選考の観点から適切ではありません。
採用選考の段階では、外国人求職者が適法に就労できる在留資格を持っているかどうかの確認は、求職者本人に口頭で確認するようにします。
・就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか
・在留期間をすぎていないか
  

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美 執筆者紹介

横地冬美事務所 特定社会保険労務士・行政書士 横地冬美

2003年社会保険労務士、2004年行政書士登録。人事労務のエキスパートとして「正確・迅速・分かりやすく」をモットーに日々業務を行っています。
横地冬美事務所 http://yokochi-office.net

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