2-3 小切手

現金のみで全ての取引をしようとすると、盗難や紛失の危険性があり、持運びにもとても不便です。こうしたことから支払の際には、振込や小切手、手形を使用するのが一般的です。
小切手を使用するには、当座預金口座を開設しなければなりません。当座預金口座は、普通預金とは異なり、銀行の審査を受けて認められた場合にしか開設できません。

 

小切手帳の取扱い

「小切手」とは、小切手の振出人が支払人に対して、小切手の受取人に、記載された金額の支払を委託する証券のことをいいます。小切手は通常「小切手帳」というひとつの綴りになっています。この小切手帳は、現金と同じものであり金庫に保管していると思いますが、銀行印とは に保管した方がいいでしょう。また、小切手の残り枚数が少なくなった時は早めに金融機関に連絡して小切手帳を作成してもらって下さい。通常の場合、小切手帳の受取用紙が残り10枚の前にありますので確認してみて下さい。金融機関に小切手帳を作成してもらった場合、手数料が数百円程度かかります。

 

小切手の作成

小切手を振り出す時は、必要事項を記入し、銀行印を押します。

(1)小切手の要件(記載方法)

小切手については、次の記載要件が必要で、記入漏れ等の不備がある場合には、支払を拒否されますので注意してください。
(通常、小切手に記載されている記載要件)
「小切手」であることを記載した文字
支払地及び支払銀行
支払銀行の所在地と支払銀行名。
支払いを委託した内容を記載した文字
通常、「上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払いください」と記載します。つまり、振出人に代わって金融機関が支払う形式となるのでこの文章が必要となります。

(通常、振出人が起載する必要がある記載要件)
金額
通常は、チェックライター等で記載します。金額の頭に「¥」・終わりに「※」を記載します。手書の場合は、漢数字で記入します。この場合は、「金」・「円
也」を記載します。
振出日
小切手を相手に振り出した日。
振出人
振出人の記名。個人の場合は、氏名を記入します。法人の場合は、法人名・代表取締役名等を記入。
振出人の印
この印鑑は、金融機関に届けている印鑑です。

(2)小切手のみみ(控)の記入

小切手は、通常「小切手帳」という50 枚綴りになっています。その小切手帳は、小切手の本体とみみ(控)の部分からなります。小切手本体の記載要件は、上記(1)によりますが、みみの部分の記載内容は次の通りです。
小切手番号
これは、すでに印刷されています。
振出日
小切手を相手に振り出した日。
金額
小切手の本体に記載された金額。上記(1)の金額。
渡先
小切手を振り出した相手先名。
摘要
相手先に小切手を振り出した原因等を記載。例えば、○○月の買掛金の支払等。

 

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(3)小切手の訂正方法及び破棄方法

小切手の管理上からも、訂正方法・破棄方法が重要です。
①訂正方法
小切手の本体またはみみ(控)を訂正しようとしたら、2 本線を引きその上に正しい内容を記載します。そして金融機関の届出印を押します。訂正の真偽性が問題になる場合もあり、あまり訂正せず一度破棄して新たに小切手をきりなおすことが多いようです。
②廃棄方法
記入ミスにより小切手を破棄する場合は、その小切手を使用しなかったことを証明するために、小切手本体の小切手番号を切り取り、その同じ番号の小切手のみみ(控)に貼り付けてください。

(4)小切手の管理上の注意点

小切手は相手先に振り出した当日に当座預金から支払われることはまずありません。これは、小切手を受け取って銀行に持ち込んでも、その銀行が支払銀行(支店も同一である必要があります)でない限り、手形交換所を経て会社の当座預金から支払われるためです。つまり、小切手を振り出しても実際に当座預金より支払われるのは、少なくても1 日はかかってしまいます。このようなことから、当座預金の帳簿残高と銀行の預金残高は一致しないことがあります。そのため、小切手番号により振り出した小切手を管理し、実際に決済したかどうかの確認が必要となりますので注意してください。