3-6 売上の計上

ここまでは、「得意先元帳」等の帳簿の記入方法とその管理方法をみてきました。
会社は、商品を引き渡した時に納品書を相手先に渡し、得意先元帳に記入し、売上を計上していました。ここでは、現金の場合と掛売の場合の売上計上を再確認してみましょう。

 

売上の計上

会社の取り扱う商品の内容や業種の特徴により売上計上時期は異なりますが、ここでは今までみてきた売上について「現金売上」と「掛売上」の場合でみてみましょう。

(1)現金売上の場合

現金売上は、商品を相手先に渡すと同時に代金を現金で回収します。その代金を回収した時点で売上を計上します。

(2)掛売上の場合

掛売上は商品を引き渡し、納品書を相手先に渡します。その納品書に基づいて「得意先元帳」「総勘定元帳」等に記入します。つまりその時点で売上を計上します。

 

売上計上基準

会社が売上をいつの時点で計上するかという問題は、単に利益がどうなるかということだけではなく、税務署等による税務調査でも決算日前後の売上については、「期ズレ」といって期間計算が正しく行われているかがかなり細かく調べられる重要な問題です。
通常、売上の計上は現金取引や掛取引のように引き渡した時点で相手先に売上を計上します。但し、会社の業種形態や取扱品目により引渡による売上計上以外の方法がとられることがあります。
売上計上基準には、次のようなものがあります。

(1)引渡基準(販売基準)

現金取引や掛取引等の一般取引では、引き渡した時点で売上を計上する引渡基準によります。その引渡とは、どのようなことをいうのでしょうか。引渡基準もその引渡の内容により次の3 つの基準に細分化されます。
①出荷基準
出荷基準とは、商品等を出荷した時点で、売上を計上する基準です。
②納品基準
納品基準とは、商品等を相手先に納品した時点で、売上を計上する基準です。
③検収基準
検収基準とは、商品等を相手先に納品し、検収された時点で売上を計上する
基準です。

(2)役務完了基準

役務完了基準とは、商品を販売しないサービス業等が、その役務(サービス)の提供が完了した時点で売上を計上する基準です。
この基準を適用できる業種は、運送会社や各種代行業等のサービス業です。
サービス業等では、この役務完了基準だけでなく支払確定基準・回収基準による場合があります。
①支払確定基準
支払確定基準とは、そのサービス等を提供して支払が確定した時点で売上を計上する基準です。
②回収基準
回収基準とは、そのサービス等を提供したことによる代金を回収した時点で売上を計上する基準です。

(3)据付完了基準

据付完了基準とは、据付や取付等を必要とする製品・商品について、据付や取付が完了して稼動することが確認できた時点で売上を計上する基準です。
この基準を適用できる業種は、冷凍庫等の機械の製造業・販売業です。

(4)検針日基準

電気・ガス等メーター検針をもとに使用料を請求する業種は、その検針をした時点で売上を計上します。この基準を検針日基準と言います。

(5)工事完成基準・部分完成基準・工事進行基準

受注により建物等の建築・製造する業種については、建築・製造期間が長期に及ぶ可能性があります。このような特徴を考慮して、これらの業種に該当する会社は、次に掲げる3 つの基準のいずれかにより売上を計上します。
この基準を適用する業種は、建設業・土木業・プラント業等です。
①工事完成基準
工事完成基準とは、工事契約の対象となった建物等が全て完成した時点で、売上を計上する基準です。
②部分完成基準
部分完成基準とは、工事契約の対象となった建物等の一部が完成した都度、売上を計上する基準です。
③工事進行基準
工事進行基準とは、工事契約の対象となった建物等の工事進捗度に応じて、その進捗割合に応じた売上を計上する基準です。

(6)使用収益開始基準

使用収益開始基準とは、土地・建物の販売について相手先が使用収益できることとなった時点(引き渡された時点)で、売上を計上する基準です。
なお、使用収益できることとなった日(引渡の日)が明らかでない場合には、次のいずれか早い方の日で売上を計上します。
①所有権の移転の日
②代金のおおむね2 分の1 以上を回収した日