5-4 具体的勘定科目

前節で説明したような勘定科目を使用して仕訳を起こしますが、その中でも販売費及び一般管理費に該当するもので、使用頻度が高い経費勘定科目を詳しく説明していきます。

法定福利費

法定福利費とは、健康保険や厚生年金の会社負担分の費用に使用する勘定科目です。この勘定科目には、労働保険料も含まれます。
健康保険や厚生年金の従業員負担分は、納付するまで「預り金」勘定で処理します。
(仕訳例)
給料500,000 円から所得税20,000 円と社会保険料50,000 円を控除した430,000 円を現金で支給した場合

文書名 _1-5-4

社会保険料の、預かった分50,000 円と会社負担分50,000 円を合わせた100,000 円を普通預金より支払った場合

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(貸方)普通預金 100,000円
法定福利費は通常課税対象外取引となりますが、適格退職年金契約等の保険料のうち、事務手数料は課税仕入となり仮払消費税が発生します。

 

福利厚生費

福利厚生費とは、従業員の慰安・健康等に関する費用をいいますが、消費税の観点から見ると非課税取引・課税取引・課税対象外取引・免税取引が混在する費用です。その区分で福利厚生費を分類すると次のようになります。

(1)課税取引

・社宅・独身寮等の維持運営費
・国内の社員旅行費
・従業員の冠婚葬祭に関する祝品・生花・花輪代等(得意先等に対するものは、接待交際費となります)
・忘年会・歓送迎会費用(これらの費用で特別地方消費税が課税されている場合には、その税金については課税対象外です)
・定期健康診断費用
・運動会・文化祭等の費用

(2)非課税取引

・借上げ社宅等の支払家賃

(3)課税対象外取引

・従業員の冠婚葬祭に関して支給する慶弔金(得意先等に対するものは、接待
交際費となります)
・借入金に対する利子補給金
・社員旅行費用の補助金
・忘年会・歓送迎会費用の補助金
・運動会・文化祭等の費用の補助金

(4)免税取引

・社員旅行の費用のうち外国旅行に対する費用

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