1-3.税金はこういうコトで安くなる

「身体障害者になった」

申告者本人が障害者となった場合、および配偶者または扶養親族に障害者がいる場合は、「障害者控除」を受けることができます。障害の程度と、配偶者と扶養親族の場合は同居であるかどうかで、次の3区分に分けられます。

  • 障害者
  • 特別障害者
  • 同居特別障害者

 

対象となる障害者

(1)常に精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く状態にある人。この人は特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が1級と記載されている人は特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります。

(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって労働厚生大臣の認定を受けている人。この人は特別障害者となります。

(8)その年の12月31日において引き続き6ヵ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は特別障害者となります。

 

→申告書の記入については、〔3-7.障害者控除の記入〕を参照

 

「会社を辞めた」

会社を辞めた場合、辞めた時期によっては給与に対する税金が納め過ぎになっていることがあります。

なぜなら、サラリーマンの場合、源泉徴収であらかじめ税額を概算で納めているからです。年末調整をしないで会社を辞めた場合、還付申告をすれば、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。

 

退職金への課税

退職金は所得税法上、「退職所得」として扱われます。この退職所得は、通常の給与所得にはない退職所得控除税額が認められており、特別な計算方法により、一般の所得と分けて税額を計算します。

 

退職所得の金額は、次のように計算します。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 

退職所得控除の金額

20年以下の場合

勤続年数×40万円

(この式で計算した金額が80万円以下の場合には、80万円)

 

20年超の場合

(勤続年数ー20年)×70万円+800万円

 

退職時に勤め先で源泉徴収されている人の場合、上記のような計算に基づいて会社が退職金に係る源泉所得税を徴収します。また、退職所得には通常の退職金だけでなく、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

 

住民税に注意!!

所得税は国の税(国税)ですが、別途、地方税の住民税という税がかかります。住民税は前年度年収をベースに税額が決定されます。通常は勤め先が給料から「天引き」して納付しますが、退職して収入が無くなると、本人に突然納付書が届いてびっくりすることになります。仕事を辞めた場合、住民税がかかることを計算して、事前に納付資金を準備しておいたほうが良いでしょう。