2-4 手形

手形の破棄方法

手形の管理上、次の点を注意してください。
①訂正
金額を訂正した手形は、無効となります。それ以外の訂正は、2本線を引きその上に正しい内容を記載します。そして金融機関の届出印を押します。訂正の真偽性が問題になる場合もあり、あまり訂正せず一度破棄して新たに手形をきりなおすことが多いようです。
②廃棄方法
記入ミス等により手形を破棄する場合は、その手形を使用しなかったことを証明するために、手形本体の手形番号を切り取り、その同じ番号の手形のみみ(控)に貼り付けてください。

手形の振出・決済

手形を使用するには、当座預金口座が必要なことは前に述べたとおりです。
(1)手形の振出方法
①手形の振出
手形を振り出すときは、「手形の記載内容」で説明した手形記載要件を記入してあるか、印紙を貼ってあるか、印鑑が押されているかを確認してください。貼ってある印紙が、印紙税法による金額と一致しているかも確認して下さい。手形の額面により印紙税額は決まります。
②手形の更改
会社が、一度振り出した手形について、売掛金の回収がずれてしまったこと等により支払期日までにお金が調達できなかった場合には、受取人の了解を得て新しい手形を振り出し、古いものと交換したり、手形の支払期日を訂正することができます。このようなことを「手形の更改」といいます。
手形を更改した場合には、従来の支払期日から新しい支払期日まで支払を延期した日数に応じた利息を受取人に支払う等の処置を行うことがあります。

(2)手形の入金方法
①手形の取立依頼
会社が、売掛金の回収等により手形を受け取った場合には、金融機関に預け入れ、その手形の取立を依頼します。また、手形の取立料を金融機関に支払います。
取立を依頼する場合、手形受取人は、手形の裏 に手形の取立を依頼した日付・取立依頼人の住所及び名称を記入し、捺印しなければなりません。このことを「手形の裏書」といいます。
②手形の決済
金融機関に取立依頼しておいた手形が、支払期日が到来して現金化されたことを「手形の決済」といいます。

手形記入帳の記入方法

手形を振り出したり受け取ったりした場合には、その取引を記録する帳簿を作成する必要がでてきます。
手形を受け取った場合には「受取手形記入帳」、手形を振り出した場合には「支払手形記入帳」にそれぞれ記帳することになります。
(1)受取手形記入帳
受取手形記入帳には日付、手形種類及び番号、受取先、銀行、満期日、金額、てん末を記入します。
(2)支払手形記入帳
支払手形記入帳には、日付、手形種類及び番号、支払先、銀行、満期日、金額、てん末を記入します。